2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
もっとも、お亡くなりになった方が生活保護の受給者だった場合、この場合には、生活保護法施行規則二十二条二項によりまして、相続財産管理人への遺留金の引渡しをしないといけないことに定められておりましたので、この場合には供託することができないこととなります。この場面では、塩漬けの遺留金がずっと生じ続けることになってしまいます。
もっとも、お亡くなりになった方が生活保護の受給者だった場合、この場合には、生活保護法施行規則二十二条二項によりまして、相続財産管理人への遺留金の引渡しをしないといけないことに定められておりましたので、この場合には供託することができないこととなります。この場面では、塩漬けの遺留金がずっと生じ続けることになってしまいます。
具体的には、今もお話が少し出ましたけれども、お亡くなりになった生活保護受給者の火葬や埋葬、納骨などにかかった費用については、遺留金のほか、自治体が遺留物品を売却して充当することになっておりますけれども、この遺留物品の売却方法、これにつきましては、生活保護法施行規則二十二条一項で、見積価格が千円以上であれば、競争入札にかけないといけないことになっておりました。千円以上で競争入札であります。
また、生活保護受給者の遺留金の供託については、生活保護法施行規則第二十二条において相続財産管理人への遺留金引渡しが規定をされているため、法務局等に遺留金を供託することができません。これについては、省令改正に向けて検討中、今年中、年内中に改正するという答弁を引き出しております。
遺留金の処理につきましては、今委員御紹介いただいたとおり、民法に定める供託制度を活用してこれを解消することで法務省としては考えておりまして、現在、厚労省と生活保護法施行規則の改正等につきましても協議中のところでございまして、その改正の作業が整い次第、厚労省と共同しまして周知を図っていく所存でございます。
しかし、今答弁ございましたとおり、生活保護法施行規則、これもことしじゅうに改正がされる、供託が全ての場合において活用ができる、これによって今後塩漬けとなる遺留金というものは存在しないことになる、私はそう理解をしましたけれども、これで間違いがないか、民事局長に答弁を求めます。
この例外というのは、亡くなった方が生活保護の受給者だった場合、被保護者だった場合、このときに適用される生活保護法施行規則二十二条二項、これは資料三に明記をしておりますけれども、生活保護法施行規則二十二条では相続財産管理人への遺留金の引渡しが規定をされておりますので、この場合は供託することができません。 この生活保護受給者の遺留金というのは、結構、実務上、多くあるんです。
現行の生活保護法施行規則は、申請書に、これは施行規則なんですね、現行法は法律ではありません。申請書に、申請者の氏名、住所又は居所、要保護者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業、申請者との関係、保護の開始又は変更を必要とする事由、こういう記載を求めています。
これは、昭和六十三年三月三十一日付厚生省社会局長通達、生活保護法施行規則及び実施要領などの一部改正に関する通達がその原因になっているのです。それが基礎になって、そしてそれをサンプルにして各自治体が調査しているのですね。その調査の中にさっき言った柏崎のように「主」というようなことになって、世帯主が怒ってしまう、そういったことも出てくるのです。